2024 05,06 20:10 |
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2008 05,02 15:22 |
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つまり相手方とグルになって嘘の意思表示をする事。
こんなのどんなメリットがあるのと思われがちだが、これって至極良くあるパターン。 自分の土地が差し押さえられそうだから、仲間と共謀して仲間に売った様に見せかけたなんて新聞にも良く載ってるでしょう。 これは無効。つまり最初から法律行為として効力を発していないという事。 しかしこの無効は善意の第三者には対抗要件にならない。 PR |
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2008 04,28 11:03 |
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先日、友人から友達が賃貸アパートの立ち退き交渉で困っていると相談を受けた。
大家は建物を取り壊すので立ち退いて欲しいが、立ち退き料を払う事を渋っているらしい。 なので対抗策として居座り続ける事を考えていると言われた。 <借地借家法 第28条> 建物の賃貸人による第二十六条第一項(更新の拒絶)の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 そもそも借地借家法は借主弱者の見地から作られているので、大家が更新を拒絶する場合も途中解約する場合も厳密な理由を求められ、おまけに金も払えとなっている。 おまけにその通知は、拒絶の場合は1年前から6ケ月前までに、途中解約の場合は6ケ月前までにしなければならない。 今回の友達の友達の場合、そもそも大家が金を払わないので途中解約の要件を満たしていない。 もしかしたら6ケ月前では無く、立ち退きを急に告げられたのかもしれない。 借地借家法を知らない大家さんも多いと思うので(本当はそれじゃ駄目なのだが)、ただ知らないだけで全くの悪気で事を行っているわけではないのかもしれないが、現実問題としていくら立ち退き料を払うかという事が残されている。 調べたところではケースバイケース。 一般的に言われている算定方法も、周囲の家賃相場と現在の家賃の差額の24ケ月分に引越し費用とか、現在の家賃の6ケ月分や10ケ月とか、難しいのになると借地・借家権割合から算定するものも。 しかしこの借地借家法。最近作り直されたのに、相変わらず時勢を読み取っていない。 賃借人は絶対の弱者で、賃貸人はお金が余ったリッチマン。 しかし現実は違う。 払えるのに家賃を払わない困った奴や、その逆に細々と老後を家賃収入で繋いでいる年配の大家もいる。 おまけに賃借人は気に入らなければ1ケ月前(通常)に告げてさっさと退去出来ちゃう。 もっと公平に作る事は出来ないものか? |
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2008 04,11 17:03 |
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民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする ただし表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない 一体「法律行為の要素」とは何でしょう? 錯誤とは簡単に言えば勘違いの事です。 「勘違いだったから無効ね」なんて笑って言われたら、普通はグーパンチ叩き込んでやろうと思いますよねえ。 なのでここで言う法律行為の要素は、契約の重要な部分という意味です。 つまり契約の重要な部分を勘違いして契約に至ってしまった時は、さすがにその人を保護してあげましょうという趣旨です。 この場合は善意の第三者にも対抗できます。 しかしそんなに甘くもありません。 表意者に重大な過失がある場合は無効を主張できないともあります。 つまりその勘違いが重大な過失となってしまえば保護されないという事です |
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2008 04,11 16:52 |
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法律の勉強をしていて最初からこんがらがるものに「無効」と「取消し」があります。 |
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2008 04,11 16:43 |
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ちょっと順番が逆になっちゃいましたが、本日は「心理留保」について。
心裡留保とは、本人が自分の真意で無いにも係らず意思表示をしてしまう事です。 まあそう意思表示してしまったのは本人なわけですから、相手側よりも優先して保護されるはずもありません。 その為、相手がその事を知っていた、若しくは知る事が出来た場合にしか無効になりません。 皆さんも良く考えて意思表示しましょう。 |
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