2024 05,07 11:39 |
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2008 06,03 14:53 |
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遠くにいる相手に意思を伝える場合、その通知が相手方に到達した時(到達主義)からその効力を生じると民法第97条に書いてある。
この法律は恐らくかなり昔の日本の通信事情を前提とした法律ではないかと思う。 昔と違って現在は遠隔地にへの連絡も「郵便」「電話」の他に「FAX」「メール」もある。 郵便は配達証明があるし電話はもちろん相手が出たのかどうか分かるが、最も気軽なメールの場合はどう解釈するのだろう? 自分にも良くあるが届いていた事に全く気づかない場合もあるし、通信上のトラブルなのかどういうわけかとんでもなく時間があいてから相手に届く場合も全くゼロでは無い。 ネットで調べてみたが民法の解釈に対してのサイトを見つけられなかった・・・ メールの事は横に置いておくとして、遠隔地に対する意思表示は表意者が通知を発した後に死んでしまったり、行為無能力者になってしまったとしてもその効力を妨げる事は出来ない。 PR |
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