2024 05,19 16:27 |
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2008 04,08 11:45 |
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それでは第三者が詐欺をした場合はどうか?
AとBが建物の売買契約を結ぼうとした際に、第三者CがAを騙して安く売らせてしまったら。 この場合AはCに騙されたわけなので、当然Bとの契約を取り消したいと思うはずですが・・・ 答えは、Bが「AはCに騙された」という事を知っていた場合はAはこの売買契約を取消す事が出来る。 では、第三者が強迫をした場合はどうなるか? 実はこの答えは条文にありませんでした。 民法第96条②項を反対解釈するそうです。 つまり「第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り」を反対解釈すると、強迫は詐欺とは違うのでこの一文を考えなくて良くなります。 よって第三者の強迫の場合は、相手がその事実を知っていなかったとしても取消せるとなるそうです。 条文1つ入れてくれれば簡単なのにと思うのは私だけでしょうか? PR |
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2008 04,07 17:51 |
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相手が詐術や強迫を用いた為にしてしまった意思表示は、取消しが出来ます。
まあ当たり前ですね。 ところがここに第三者が出て来ると面倒な事になります。 Aという詐欺師に騙されて土地を売ってしまったBさん。2人だけの問題なら契約を取り消せば良いのですが、既にAがCさんに転売してしまっていたらどうなるでしょう? その答えはCさんにかかっています。 もしCさんが全く事の詳細を知らない善意の人だったら・・・ それは詐欺と強迫の場合で大きく異なります。 詐欺の場合は善意の第三者CにBは取消しをもって対抗できません。 しかし強迫の場合は取消しできます。 まあさすがに脅された場合はBが可哀想という事でしょうか。 そしてもしCさんが事の詳細を知る悪意の人だったら・・・ もちろんそんな輩を保護する必要はありません。 |
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2008 03,27 17:59 |
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「果実」って最初聞いた時には何言ってるんだ?と素直に思ったね。
みんなが良く知っているイチゴ畑のイチゴやみかん畑のみかん、果実って言うから果物かなと思っちゃう人もいるだろうけど別に果物だけでなく水田の稲など、物の用法に従い収取する産出物を「天然果実」と言います。 今回の「法定果実」とは、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物の事なので全く違う物です。 例えば、アパート貸した時の家賃やお金貸した時の利息など。 法律を学ぶ場合、日常的に何気なく使っている言葉も法律家はその意味を厳密にしたがります。 不動産とは何か? 動産とは? 主物と従物とは? 特定物とは? 不特定物とは? これらは契約の概念などにも密接に関係しますので、しっかり調べましょう。 |
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2008 03,27 17:50 |
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自分が行為能力者だと相手を騙すために詐術をしたら、そりゃ当然保護なんか必要ない!
よって取り消しなんてさせてはくれないのだ。 |
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2008 03,27 16:20 |
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参考書を買ってみたなんて書きましたが、実は買ったのは相当前。
全然読んでいなかったのです。 なので参考書の中身が現在の民法の条文に則して無い事に今気づきました。 ネットで新しい条文を調べながら書いていますが、間違いがあったらメッセージ残して下さい。 よろしくお願いします。 尚、このブログはあくまでも自分の再勉強が目的です。 宅建受験の方へのアドバイスではありませんのでご注意下さい。 |
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