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2008 06,19 15:58 |
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実は代理人は行為能力者である事を要しない。
つまり何か問題が起きたとしても、「それはあなたの自己責任ですよ」という事。 ちなみに意思表示の効力が意思の不在,詐欺,強迫、又はある事を知っていたか否かにつき過失があったのかなかったのかという問題が生じた場合、一体誰について考えるのか? 答えは代理人。 また特定の法律行為をする事を委託した場合、代理人が本人の指示でその行為をした時は、本人は自ら知っていた事情について「代理人は知らなかったんですよ~」と主張は出来ない。 本人が過失によって知らなかった事情についても同様。 PR |
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2008 06,19 15:43 |
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代理人が本人の為にする事を示さないでした意思表示は、代理人自身の為にしたものとみなされてしまう。
相手がこの事を本人の為にやっている事を知っている、または知る事が出来た場合は、効力があるものとされる |
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2008 06,19 15:38 |
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民法第99条①
代理人がその権限内において本人の為にする事を示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる つまり、代理権が無ければいけないし、「私の為じゃないですよ。この人の代理でするんですよ」(顕名)と相手方に伝えなきゃいけないという事。 ちなみに、この顕名は代理人側から示さなきゃいけないわけではない。 相手側が「代理人のあなたじゃなくて、あくまでも本人の○さんと契約するんですよ」と示す事もある。 代理人から顕名する事を能動代理、相手側が顕名する事を受動代理と言う |
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2008 06,03 15:03 |
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相手方を知る事が出来ない時、もしくはその所在を知る事が出来なかった時、一体どうすれば良いのだろうか?
諦めるしかないのか? 民法ではこういった場合、「公示の方法によって意思表示をしなさい」となっている。 この公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手に到達したものとみなされる。 ただ何でもかんでもそうかと言うともちろんそんなわけは無く、表意者が相手方を知る事が出来ない、もしくはその所在を知る事が出来ない事に対して過失があった場合は「到達の効力を生じない」とされてしまう。 この条文で一番気になったのは、 裁判所は表意者に公示に関する費用を予納させなければならない という部分。 結局何でもお金がかかるのね・・・ |
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2008 06,03 14:53 |
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遠くにいる相手に意思を伝える場合、その通知が相手方に到達した時(到達主義)からその効力を生じると民法第97条に書いてある。
この法律は恐らくかなり昔の日本の通信事情を前提とした法律ではないかと思う。 昔と違って現在は遠隔地にへの連絡も「郵便」「電話」の他に「FAX」「メール」もある。 郵便は配達証明があるし電話はもちろん相手が出たのかどうか分かるが、最も気軽なメールの場合はどう解釈するのだろう? 自分にも良くあるが届いていた事に全く気づかない場合もあるし、通信上のトラブルなのかどういうわけかとんでもなく時間があいてから相手に届く場合も全くゼロでは無い。 ネットで調べてみたが民法の解釈に対してのサイトを見つけられなかった・・・ メールの事は横に置いておくとして、遠隔地に対する意思表示は表意者が通知を発した後に死んでしまったり、行為無能力者になってしまったとしてもその効力を妨げる事は出来ない。 |
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