2024 05,19 16:42 |
|
2008 04,11 17:03 |
|
民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする ただし表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない 一体「法律行為の要素」とは何でしょう? 錯誤とは簡単に言えば勘違いの事です。 「勘違いだったから無効ね」なんて笑って言われたら、普通はグーパンチ叩き込んでやろうと思いますよねえ。 なのでここで言う法律行為の要素は、契約の重要な部分という意味です。 つまり契約の重要な部分を勘違いして契約に至ってしまった時は、さすがにその人を保護してあげましょうという趣旨です。 この場合は善意の第三者にも対抗できます。 しかしそんなに甘くもありません。 表意者に重大な過失がある場合は無効を主張できないともあります。 つまりその勘違いが重大な過失となってしまえば保護されないという事です PR |
|
コメント |
コメント投稿 |
|
trackback |
トラックバックURL |
忍者ブログ [PR] |