2024 05,07 01:55 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2008 04,28 11:03 |
|
先日、友人から友達が賃貸アパートの立ち退き交渉で困っていると相談を受けた。
大家は建物を取り壊すので立ち退いて欲しいが、立ち退き料を払う事を渋っているらしい。 なので対抗策として居座り続ける事を考えていると言われた。 <借地借家法 第28条> 建物の賃貸人による第二十六条第一項(更新の拒絶)の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 そもそも借地借家法は借主弱者の見地から作られているので、大家が更新を拒絶する場合も途中解約する場合も厳密な理由を求められ、おまけに金も払えとなっている。 おまけにその通知は、拒絶の場合は1年前から6ケ月前までに、途中解約の場合は6ケ月前までにしなければならない。 今回の友達の友達の場合、そもそも大家が金を払わないので途中解約の要件を満たしていない。 もしかしたら6ケ月前では無く、立ち退きを急に告げられたのかもしれない。 借地借家法を知らない大家さんも多いと思うので(本当はそれじゃ駄目なのだが)、ただ知らないだけで全くの悪気で事を行っているわけではないのかもしれないが、現実問題としていくら立ち退き料を払うかという事が残されている。 調べたところではケースバイケース。 一般的に言われている算定方法も、周囲の家賃相場と現在の家賃の差額の24ケ月分に引越し費用とか、現在の家賃の6ケ月分や10ケ月とか、難しいのになると借地・借家権割合から算定するものも。 しかしこの借地借家法。最近作り直されたのに、相変わらず時勢を読み取っていない。 賃借人は絶対の弱者で、賃貸人はお金が余ったリッチマン。 しかし現実は違う。 払えるのに家賃を払わない困った奴や、その逆に細々と老後を家賃収入で繋いでいる年配の大家もいる。 おまけに賃借人は気に入らなければ1ケ月前(通常)に告げてさっさと退去出来ちゃう。 もっと公平に作る事は出来ないものか? PR |
|
| HOME | 忍者ブログ [PR]
|