2024 05,07 09:33 |
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2008 03,25 17:55 |
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この被保佐人という用語が、準禁治産者で慣れている私には一番違和感があった。
確か準禁治産者は心神耗弱者及び浪費家という定義じゃなかったかなと記憶してるのだが、被保佐人はちょっとフレーズが違うよう。 事理の弁職能力が著しく不十分な者となっている。 弁職能力が「無い」というのではなく、「著しく不十分」とはとても抽象的な言葉だなあ。 家庭裁判所も審判しずらいと思うよ。 昔は「浪費家って何だよ?保護する必要があるのか?」と思ったが、精神上の障害でとなれば仕方がない。 ただその保護の内容は相変わらず散財に関するものが殆どで、精神上の障害という言葉がつく割には保護範囲は狭い様に感じる。 つまり精神上の障害とはなっているが、それ程程度の重くない人であるという事であろう。 ただ一般の人と見かけの行動があまり変わらないという事は、相手側の人もなかなかそれを知る事が出来ないという事なのでその保護内容はちょっと相手側に酷なものもあると思う。 例えば、新築工事を請け負った工務店が工事の途中で「取り消し」となったら被害は甚大かもしれない。 精神科医ならともかく一般の人にそれを見破れというのは・・・ PR |
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