遥か昔に勉強した宅建をもう一度勉強してみる
つい最近再び思い出すべく宅建の参考書を買いました。いや~変わってる所結構あるね~(汗)
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2008
06,19
15:38
民法 その18 代理行為の要件
CATEGORY[民法]
民法第99条①
代理人がその権限内において本人の為にする事を示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる
つまり、代理権が無ければいけないし、「私の為じゃないですよ。この人の代理でするんですよ」(
顕名
)と相手方に伝えなきゃいけないという事。
ちなみに、この顕名は代理人側から示さなきゃいけないわけではない。
相手側が「代理人のあなたじゃなくて、あくまでも本人の○さんと契約するんですよ」と示す事もある。
代理人から顕名する事を
能動代理
、相手側が顕名する事を
受動代理
と言う
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