遥か昔に勉強した宅建をもう一度勉強してみる
つい最近再び思い出すべく宅建の参考書を買いました。いや~変わってる所結構あるね~(汗)
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2008
06,19
15:58
民法 その20 代理人の行為能力
CATEGORY[民法]
実は代理人は行為能力者である事を要しない。
つまり何か問題が起きたとしても、「それはあなたの自己責任ですよ」という事。
ちなみに意思表示の効力が意思の不在,詐欺,強迫、又はある事を知っていたか否かにつき過失があったのかなかったのかという問題が生じた場合、一体誰について考えるのか?
答えは代理人。
また特定の法律行為をする事を委託した場合、代理人が本人の指示でその行為をした時は、本人は自ら知っていた事情について「代理人は知らなかったんですよ~」と主張は出来ない。
本人が過失によって知らなかった事情についても同様。
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