2024 05,07 03:54 |
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2008 03,25 17:31 |
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事理を弁職する能力とは、物事を判断する能力。
つまり、精神障害により物事を判断する能力を欠いている状態が、成年被後見人のそれである。 ただしそういう人全部が該当者ではない。家庭裁判所から後見開始の審判を受けなければ、成年被後見人とはならない。 成年被後見人の場合殆ど常に物事を判断する能力を欠いている状態にあるわけで、そんな人が一人で法律行為を行う事は普通に考えて無理である。 そんなわけで後見人の同意が必要となるのだが、そもそも同意して貰ったかも完璧に判断できるのかという問題がある。 そこが未成年者の場合と大きく違う所。 なのでその保護範囲がもっと大きく広げられている。 つまり後見人が同意して行った行為でも取り消し得るのだ。 結果、同意されてまいと同意して貰ってようと取り消しが可能という事になる。 ただしここが注意点! 日用品の購入やその他日常生活に関する行為は対象外なのだ。 一般的にそれらは少額だからという考え方らしいが、精神障害により物事を判断する能力を欠いている状態の人が日用品の購入時等には判断能力が正常に生じるわけではないと思うので微妙な一文だなあ。 PR |
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