遥か昔に勉強した宅建をもう一度勉強してみる
つい最近再び思い出すべく宅建の参考書を買いました。いや~変わってる所結構あるね~(汗)
カレンダー
04
2024/05
06
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
リンク
武蔵小杉・溝の口のお部屋探しは㈱成高商事
カテゴリー
未選択 ( 0 )
民法 ( 21 )
番外編 ( 1 )
フリーエリア
最新コメント
最新記事
民法 その20 代理人の行為能力
(06/19)
民法 その19 顕名が無い場合の代理行為
(06/19)
民法 その18 代理行為の要件
(06/19)
民法 その17 公示による意思表示
(06/03)
民法 その16 遠隔地に対する意思表示
(06/03)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
管理人
性別:
非公開
バーコード
RSS
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ブログ内検索
アーカイブ
2008 年 06 月 ( 5 )
2008 年 05 月 ( 1 )
2008 年 04 月 ( 6 )
2008 年 03 月 ( 10 )
最古記事
民法 その1 民法の基本原則
(03/25)
民法 その2 制限能力者制度
(03/25)
民法 その3 未成年者の能力
(03/25)
民法 その4 成年被後見人
(03/25)
民法 その5 被保佐人
(03/25)
カウンター
2024
05,19
13:51
[PR]
CATEGORY[]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2008
05,02
15:22
民法 その15 通謀による虚偽の意思表示
CATEGORY[民法]
つまり相手方とグルになって嘘の意思表示をする事。
こんなのどんなメリットがあるのと思われがちだが、これって至極良くあるパターン。
自分の土地が差し押さえられそうだから、仲間と共謀して仲間に売った様に見せかけたなんて新聞にも良く載ってるでしょう。
これは無効。つまり最初から法律行為として効力を発していないという事。
しかしこの無効は善意の第三者には対抗要件にならない。
PR
コメント[0]
TB[]
<<
民法 その16 遠隔地に対する意思表示
|
HOME
|
番外編 立ち退き
>>
コメント
コメント投稿
NAME:
MAIL:
URL:
COLOR:
Black
LimeGreen
SeaGreen
Teal
FireBrick
Tomato
IndianRed
BurlyWood
SlateGray
DarkSlateBlue
LightPink
DeepPink
DarkOrange
Gold
DimGray
Silver
SUBJECT:
COMMENT:
PASS:
trackback
トラックバックURL
<<
民法 その16 遠隔地に対する意思表示
|
HOME
|
番外編 立ち退き
>>
忍者ブログ
[PR]