2024 05,06 20:53 |
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2008 06,03 15:03 |
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相手方を知る事が出来ない時、もしくはその所在を知る事が出来なかった時、一体どうすれば良いのだろうか?
諦めるしかないのか? 民法ではこういった場合、「公示の方法によって意思表示をしなさい」となっている。 この公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手に到達したものとみなされる。 ただ何でもかんでもそうかと言うともちろんそんなわけは無く、表意者が相手方を知る事が出来ない、もしくはその所在を知る事が出来ない事に対して過失があった場合は「到達の効力を生じない」とされてしまう。 この条文で一番気になったのは、 裁判所は表意者に公示に関する費用を予納させなければならない という部分。 結局何でもお金がかかるのね・・・ PR |
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