2024 05,19 13:19 |
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2008 05,02 15:22 |
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つまり相手方とグルになって嘘の意思表示をする事。
こんなのどんなメリットがあるのと思われがちだが、これって至極良くあるパターン。 自分の土地が差し押さえられそうだから、仲間と共謀して仲間に売った様に見せかけたなんて新聞にも良く載ってるでしょう。 これは無効。つまり最初から法律行為として効力を発していないという事。 しかしこの無効は善意の第三者には対抗要件にならない。 PR |
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2008 04,11 17:03 |
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民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする ただし表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない 一体「法律行為の要素」とは何でしょう? 錯誤とは簡単に言えば勘違いの事です。 「勘違いだったから無効ね」なんて笑って言われたら、普通はグーパンチ叩き込んでやろうと思いますよねえ。 なのでここで言う法律行為の要素は、契約の重要な部分という意味です。 つまり契約の重要な部分を勘違いして契約に至ってしまった時は、さすがにその人を保護してあげましょうという趣旨です。 この場合は善意の第三者にも対抗できます。 しかしそんなに甘くもありません。 表意者に重大な過失がある場合は無効を主張できないともあります。 つまりその勘違いが重大な過失となってしまえば保護されないという事です |
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2008 04,11 16:52 |
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法律の勉強をしていて最初からこんがらがるものに「無効」と「取消し」があります。 |
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2008 04,11 16:43 |
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ちょっと順番が逆になっちゃいましたが、本日は「心理留保」について。
心裡留保とは、本人が自分の真意で無いにも係らず意思表示をしてしまう事です。 まあそう意思表示してしまったのは本人なわけですから、相手側よりも優先して保護されるはずもありません。 その為、相手がその事を知っていた、若しくは知る事が出来た場合にしか無効になりません。 皆さんも良く考えて意思表示しましょう。 |
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2008 04,08 11:45 |
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それでは第三者が詐欺をした場合はどうか?
AとBが建物の売買契約を結ぼうとした際に、第三者CがAを騙して安く売らせてしまったら。 この場合AはCに騙されたわけなので、当然Bとの契約を取り消したいと思うはずですが・・・ 答えは、Bが「AはCに騙された」という事を知っていた場合はAはこの売買契約を取消す事が出来る。 では、第三者が強迫をした場合はどうなるか? 実はこの答えは条文にありませんでした。 民法第96条②項を反対解釈するそうです。 つまり「第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り」を反対解釈すると、強迫は詐欺とは違うのでこの一文を考えなくて良くなります。 よって第三者の強迫の場合は、相手がその事実を知っていなかったとしても取消せるとなるそうです。 条文1つ入れてくれれば簡単なのにと思うのは私だけでしょうか? |
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